第1条 (適用範囲)

1. 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及び約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊者の連絡先
  • (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項

2. 前項に基づき当宿泊施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。
3. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条  (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

  • (1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
  • (2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
  • (3)当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。

4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

当宿泊施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • (5)宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、当宿泊施設の利用者、もしくは当宿泊施設の従業員に対して迷惑行為をおこない、または、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。または迷惑をおよぼす言動をしたとき。
  • (8)宿泊しようとする者が当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき。または他の宿泊者もしくは当宿泊施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (9)宿泊しようとする者が当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用をするおそれがあるとき。
  • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  • (12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  • (13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  • (14)その他各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条  (宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻、もしくは午後6時になっても到着しないときは、当宿泊施設は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができるものとします。

第6条 (当宿泊施設の契約解除権)

1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  • (2)宿泊客が、当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、鉄砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

備考1.基本宿泊料金は、ホームページ等に掲示する料金によります。

備考2.一般予約または団体客について別途キャンセルポリシーを設けた宿泊契約がある場合は、上記によって計算した違約金の額を上回る場合、 その金額を違約金として収受します。